入間川のアユ、ヤマメ、オイカワ釣りと増殖事業。入間漁業協同組合(埼玉県飯能市)

入間漁協の釣り振興事業と釣り場づくり、入間川・成木川・名栗湖の釣りトピックス。☆公式インスタグラム https://www.instagram.com/irumagyokyo_official/

入間川は秋のオイカワ釣りシーズン。ルアー、毛バリでも

秋から冬に向かう季節も、オイカワ釣りの第二のシーズン

渓流釣りシーズンが終わってしまい、無聊をかこつ私たち釣り人。管理釣り場もいいけど、ネイティブが泳ぐ里の清流もいいよね。というわけで、いままさにトレンド的淡水小物のオイカワとカワムツを毛バリで釣るチャビング、チャブトレックにいってきました。ルアーでチャブ(コイ科雑魚類の英名)を釣るのがチャビングですが、当方、毛バリです。

この平瀬がオイカワポイント。後方は矢川橋

場所は足元、アユ釣りシーズンに開設されていた「オトリアユ矢颪販売所」前の入間川です。毛バリを扇状に流すと、すぐさまコツンコツンと小気味よい魚信。まるで、盛期の夏のような活性の高さ。食い気十分のオイカワは、水面下の毛バリをひったくるように食ってきます。サイズは大きくて12~13センチ。十分ですね。 入間川はいま、秋のオイカワ釣りシーズン真っ只中です。

【名栗湖ワカサギ釣り情報】試し釣り3人で3時間計170匹。最大12センチ

3人合計で170匹。良型多く、最大12センチも出た試し釣り

11月1日の名栗湖ワカサギ釣り解禁を前に26日午前、当組合はNPO法人名栗カヌー工房の協力のもと、同湖で試し釣りを行いました。3時間で90匹釣り上げる人もいて、結果は上々。参加者からは「解禁日が楽しみ」との声があがりました。

仕掛け投入早々にうれしい魚信!

試し釣りに参加したのは、当組合から2人、名栗湖のワカサギ釣り用にボートをレンタルする名栗カヌー工房の常連客3人の計5人。ボート3艇(3人)と桟橋2人に分かれ、午前9時から正午までの3時間実施しました。

試し釣りの釣果としては、最高の

その結果、桟橋は釣果ゼロだったものの、ボートを使ってポイントを探った3人が短時間で30匹、50匹、90匹という結果。サイズも8センチから12センチと良型が顔を出しました。

解禁を待つ名栗湖

参加者の話では、この日は魚探に映る大きな群れは当才魚で、小さな集団から良型が釣れてくる。タナは水深8メートルのところで、5~7メートルとのことでした。現在、名栗湖についてはダムの管理上、12月まで水位(夏季制限水位)が低い状態となっており、貯水は例年同期を大幅に下回っています。

naguri-canoe.co.jp

問い合わせは入間漁協(042-973-2389)、名栗カヌー工房(042-979-1117)へ。同工房は水曜定休。電話受け付け時間は午後4時半まで。

持続可能な釣り場へ。入間川で初のヤマメ親魚放流

放流直後のヤマメの親魚

産卵して、大きく育て!

当組合は10月21日、ヤマメの親魚放流を入間川流域で実施しました。これまで、入間川でヤマメ稚魚や成魚放流などを手掛けていますが、産卵間近の親を放流するのは、60年以上の長い歴史がある当組合では初めての試みです。

親ヤマメは、当組合の齋藤竜也理事の個人的な繋がりを通じて、群馬県上野村漁協から入手したもの。神流川最上流の上野村漁協は、群馬県で最も小さな漁協ですが、神流川を利用して、多彩な釣り場を管内に展開。キャッチ&リリース区間や、「ハコスチ」と呼ばれる遊漁用の大型ニジマスを放流した冬季釣り場など、釣り人から絶大な支持を集めます。 

イワナ生息域を避けての親魚放流

発眼卵、稚魚、成魚放流などヤマメの放流については、いくつかの方法がありますが、産卵期に成熟したオスとメスを放流、川で産卵させる今回の親魚放流は水産庁も他の方法と比べ、増殖効果が高く、安価と推奨しているやり方です。

入手したヤマメは30キログラムほどで、サイズは24~25センチ。現地での積み込みから、入間川での放流まで丸一日かけての作業となりました。齋藤・吉田俊彦両理事が魚の手配から放流場所の選定などすべての作業を受け持ち、全国展開するアウトドアショップ「ワイルドワン」のふじみ野店、前橋みなみモール店のスタッフも、お手伝いとして参画しました。

親魚放流を担当した理事、取り組みを支えてくれた心強い業界のみなさん

魚を移送する専用車からヤマメの入ったバケツを各自手に谷へと下り、適宜放流しましたが、直後にメスが川底の砂利を掘る行動を見せ、これには皆、大感激。「こんなに早く、産卵行動をするとは」と驚きの声があがりました。

入間川については、10月1日から翌年2月末日までの間でヤマメ、イワナの渓流釣りが繁殖保護のため禁漁期に入っています。この期間中に釣りをすると、漁業調整規則違反となり、違反行為をした者については、6か月以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金に処せられます。