
県内公共用水面全域でコイの持ち出し禁止
埼玉県内の内水面における漁業権免許に関する漁業種類、区域、遊漁規則など県の諮問に答申するなどの事務を行う県内水面漁場管理委員会がこのほど、「コイヘルペスウィルス病まん延防止に係る委員会指示」について発出しました。これにより、当漁協が所管する入間川、成木川など公共用水面などから、コイを生きたまま持ち出すことはできませんので、注意してください。
委員会指示とは、県漁業調整規則、免許などによって固定的に調整することが不適当な事項について随時、局所的に漁業調整を図るため、内水面漁場管理委員会が漁業法に基づき、関係者に対し指示するもの。同指示は漁業従事者に限らず釣り人も含まれ、委員会指示に違反すると、漁業法の罰則が適用される場合もあります。
今回の委員会指示は、コイヘルペスウィルス病まん延を防止するため、県内の公共用水面やこれと連接一体をなす水面を対象に、コイの生きたままの持ち出し、コイの持込みをしてはならないという内容。
引き続きコイヘルペス警戒
埼玉県については、平成15年に初めてコイヘルペスウィルス病が確認。当時と比べて、同病の発生件数は減少しているものの、収束には至っておらず、今後も引き続き警戒が必要な状況にあることから、現行の委員会指示をさらに1年間継続することとしました。指示期間は今年4月1日から令和8年3月31日までです。
コイの生きたままの持ち出しとは、川や池などに放流するための移動を指し、生きたままコイを持ち帰ることはできません。ただし、釣りを禁止するものではありません。
また、コイの持ち込みは他の川や池などからのコイの移動・放流、自宅の池で死んだ魚を河川や湖沼などに遺棄することで、川などで釣ったコイをその場でリリースすることは可能です。
コイ釣りOK。食べても人に影響なし
県農林部生産振興課によると、コイヘルペスウィルス病はコイやニシキゴイに感染する病気で、症状としては行動緩慢、摂餌不良となり、目立った外部症状については少なく、鰓ぐされを併発するケースが多いとのことです。水を介して感染が広がりますが、この病気はコイ特有なので、人には感染せず、食べても人には影響がないとのことです。
県は、「川などで釣ったコイを他の川、沼、公園・自宅の池などに放さない」「庭池などで死んだコイを川に捨てない」「川などで大量のコイが死んでいるのを発見した場合は、連絡を」と呼びかけています。
連絡先は県生産振興花き・果樹・特産・水産担当(048・830・4151)へ。